解雇予告で傷手金減る?「報酬」に当たり調整か
2012.04.01
【健康保険法】
- Q
休職中の従業員について不正が発覚し、情状酌量したうえで普通解雇処分とすることに決定しました。30日分の解雇予告手当を支払いますが、この場合、傷病手当金と「報酬」の調整を受けますか。【福井・G社】
- A
-
影響なく満額受給が可能 通貨で直接支払いを
従業員を即時解雇するときは、労基署長の除外認定を受けない限り、平均賃金30日以上の解雇予告手当の支払いが必要です(労基法第20条)。
健保の被保険者が療養のため労務に服することができないときは、第3日目から傷病手当金が支給されます(健保法第99条)。傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2相当額です。…
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平成24年4月1日第2159号 掲載