現物給与も給付に反映か 食事・社宅等を提供する

2012.04.01 【雇用保険法】
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Q

 失業給付のベースとなる賃金日額について、会社から支給する食事や作業着、社宅等の通貨以外のもので支払われる「現物給与」は、どのように取り扱うことになるのでしょうか。【新潟・B社】

A

月額相当額から評価 福利厚生的なもの除く

 失業給付で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、賃金日額(離職前6カ月の賃金総額を180日で割って算出した額)のおおむね50%から80%とされています。

 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、雇用保険の被保険者として雇用された期間に事業主の支払い義務が確定した賃金とされています。

 現物給与も賃金日額の計算においては、雇保法施行規則第2条で定めるものについては賃金として扱うのが原則ですが、実務的には次のように取り扱われます。…

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平成24年4月1日第2159号 掲載
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