加害者が事故届け出る? 事業者としての対応義務は

2012.04.01 【交通事故処理】
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Q

 従業員が会社の大型トラックを運転中、交通事故を起こし相手側の乗用車に負傷者や物損が生じました。会社としては損害賠償等に関して誠実に対応していくつもりですが、それ以外、監督官庁に対して行わなければならないことはありますか。【三重・O社】

A

重大なものは運輸支局へ 電話連絡必要な場合も

 交通事故を起こしたときに加害者が行わなければならないことは、①停車して被害状況の確認、②負傷者の救護、③危険防止の措置、④警察署、110番への通報、加入している任意保険会社または取扱い代理店への事故発生の通知等であり、以後、ほとんどの場合、相手側への損害賠償は契約している損害保険会社を通じて行います。

 相談者の場合は、加害者が従業員であることから被害者に対する損害賠償は、損保会社に示談代行を任せるものの誠実に対応していくとのこと。一方、この交通事故を監督官庁に届けなくていいかどうかを心配しています。…

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    平成24年4月1日第2159号 掲載
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