石綿を取扱い健康診断? 解体する建築物に含有

2012.04.15 【労働安全衛生法】
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Q

 当社は建築物の解体作業を行うことを検討しています。仮に建築物の床材や天井材等に石綿が含まれていた場合に、解体した石綿を含む建材等を取り扱う従業員に対して実施する健康診断について、労働安全衛生法ではどのように規定されているのでしょうか。教えてください。【愛知・F社】

A

「特殊」健診が必要な業務 じん肺法の規定にも注意

 石綿は、引張り強度が大きく、不燃性で、酸やアルカリ等の薬品に侵されにくく、絶縁性を有することなどから、建材、工業製品、化学設備等に使用されていました。

 石綿を吸入することによって生じる疾患については、肺がんを起こすといわれているほか、じん肺の一種である石綿肺、胸膜や腹膜等より発生する悪性腫瘍である中皮腫、良性石綿胸水等がよく知られています。石綿を吸入することによって生ずる重篤な疾患を予防するため、労働安全衛生関係法令では、石綿または石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(「石綿等」といいます)について、製造等の禁止、有害物抑制設備の設置等の規制が行われています。

 それでは、石綿に係る業務に従事する労働者に対する健康診断についてご説明します。…

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平成24年4月15日第2160号 掲載
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