労使協定は届け出る? みなし時間制を適用 勤務時間の一部だけでも
2021.06.11
【労働基準法】
- Q
外勤の営業社員を対象に事業場外労働のみなし労働時間に関する協定を結び、労基署に届け出ています。現在、「後方勤務(営業社員のバックアップ)」の内勤者についても、所定労働時間の一部を外勤で働いてもらう方向で検討中です。こうした「一部事業場外勤務」でも協定を結び、労基署に届け出る必要はありますか。【東京・G社】
- A
-
事業場外が法定超過なら
「労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事」した際のみなし労働時間制の適用には、3パターンあります。
① 基本は、「所定労働時間」働いたものとみなします(労基法38条の2第1項)。労働時間の一部についてだけ事業場外で働いた場合も、「その日は事業場内で業務に従事した時間を含めて…
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令和3年6月21日第3309号16面 掲載