半年間の変形制採りたい 事前に業務量は予測不能

2012.04.15 【労働基準法】
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Q

 当社は、建設会社ですが6カ月間の変形労働時間制の採用を考えています。工事の受注予定がはっきりしておらず、事前の業務量の予測が困難で具体的な労働日・労働時間を特定できません。このような場合でも、導入は可能でしょうか。【徳島・L社】

A

各期間を区分すれば可能 30日前までには時間特定

 1年単位の変形労働時間制は、1カ月を超え1年以内の期間に限るとされており、最長限度は1年ですが、1カ月を超え1年以内であれば、3カ月、6カ月でも差し支えありません。1年間を通じて変形労働時間制を採用することもできれば、1年間の一定の時期についてのみ適用することもできます(労基法第32条の4)。

 1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において、対象期間における労働日および労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しなければなりません。

 1年単位の変形労働時間制は、対象期間が長期にわたりますので、対象期間すべての労働日と労働日ごとの労働時間を特定することが困難な場合には、労使協定において対象期間を1カ月(以上)の複数の期間に区分する方法が認められています。…

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平成24年4月15日第2160号 掲載
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