28万円下回り1割負担? 70歳以上の月給見直し
2012.04.15
【健康保険法】
- Q
73歳の嘱託社員についての質問ですが、これまで高齢者としては高めの給与を支払っていました。本人の希望により、負担を軽減するとともに、賃金を調整した結果、4月分の給与から28万円を下回ることになりました。この場合、健保の窓口負担が1割となるのは、何月からでしょうか。【東京・O社】
- A
-
標準報酬月額が基準に 月変なくても9月には改定
療養の給付を受けた際、健保の被保険者が窓口で支払う金額は原則として医療費の3割です。しかし、70歳以上75歳未満の被保険者については、所得水準により一部負担金額が異なります。現役並み所得者であれば窓口負担3割、一般であれば同1割(激変緩和措置)です(健保法第74条)。
現役並み所得の基準は、標準報酬月額が28万円以上であることです。ただし、収入合計額が520万円等に満たないときは、申請により現役並み所得者でないという判定を受けることができます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年4月15日第2160号 掲載