入社前に障害年金出るか 被保険者資格得ていない

2012.04.15 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 短大卒業予定者を、4月から採用する約束となっていました。ところが、本人は卒業直前、事故にあって、障害が残りそうな状況です。当社の入社手続き前で、厚生年金の被保険者ではありません。障害年金は、どのようになるのでしょうか。【大阪・A社】

A

20歳前は国民年金で救済 滞納で年金出るケースも

 短大卒業予定ということですから、今年度中に20歳に達するはずです。日本国内に住所を有する者は、20歳に達したときに国民年金の第1号被保険者となります。第1号被保険者として国民年金保険料を納めているか、または学生納付特例制度により保険料の納付猶予を受けていれば、障害基礎年金の対象になります。

 まだ20歳に達していなければ、国民年金の被保険者となる手続きを済ませていないことになります。この場合、「20歳前の障害に基づく障害基礎年金」制度により、救済を受けることができます。

 初診日の時点で20歳未満だった者は、保険料を納めた実績がなくても、障害基礎年金を受けることができます(国民年金法第30条の4)。障害基礎年金の請求時期は、次のとおりです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年4月15日第2160号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。