法内残業であれば可能? 所定外労働の制限
2012.04.15
【育児・介護休業法】
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当社は従業員規模100人以下で、平成22年6月30日施行の改正育介休業法は、一部が適用猶予となっています。このたび、「所定外労働の制限」の仕組みを導入する予定ですが、当社の所定労働時間は7時間30分です。業務の円滑な遂行を考え、「法定労働時間(8時間)を超える残業」を禁止する規定とできないでしょうか。【広島・D社】
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「時間延長」する同意必要 指針は弾力的運用認める
改正育介休業法は、平成24年7月1日から全面施行となります。現在、規模100人以下の企業については、次の規定が適用猶予となっています。
・第5章 介護休暇
・第6章 所定外労働の制限
・第23条 所定外労働時間の短縮措置等
・第24条 小学校就学の指揮に達するまでの子を養育する労働者等に対する措置…
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平成24年4月15日第2160号 掲載