医師が休業証明を拒否!? 損保会社へ補償求めたい
2012.04.15
【交通事故処理】
- Q
自転車で通勤帰りに乗用車と衝突して受傷。救急車で病院に運ばれ内側靭帯損傷と診断されました。仕事をするのは困難なので加害者側の損害保険会社に休業の補償を求めたところ、医師の証明書が必要といわれました。しかし、主治医は「軽作業なら働ける」と言って証明書を書いてくれません。どうしたらいいでしょうか。【山梨・S社】
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示談のときに直接交渉 ケガ原因で就職困難
相談者は派遣社員で、事故当時の通勤先とは事故後2週間で契約が切れ、その後の勤務先は未定でした。加害者の損害保険会社の担当者は、仕事が決まっている事故後の2週間の休業損害は支払ってくれましたが、仕事が未定のその後については、「無職で収入がないのだから休業損害は支払えない」と支払いを拒否されました。「事故に遭っていなかったら、契約切れ前に次の仕事を紹介してもらうつもりでいた。無職の状態は考えられない」と抗議をしたところ、担当者は「医師から事故のケガで働けないという証明書があれば支払いを検討してもいい」とのことでした。…
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平成24年4月15日第2160号 掲載