個人請負ケガし給付は? 就労中に業務上災害
2012.05.01
【労災保険法】
- Q
当社では、雇用契約を結んでいる正社員、アルバイト等のほかに、業務請負契約で業務に就いてもらっている者が数人在籍しています。請負業者が業務上の災害にあった場合、労災保険から給付を受けることができるのでしょうか。【群馬・U社】
- A
-
使用従属性から判断する 注文主が責任負うことも
1 請負と労災
請負業者が業務災害にあった場合は、原則、労災認定の対象にはなりません。しかし、当該業務に労働者性があるか否か、その労務実態により労災認定される場合もあるため、慎重に判断しなければなりません。
労働者とは
労災保険でいう「労働者」とは、原則として労働基準法で規定する労働者と同一のものと解されています。すなわち、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」ということになります(労基法第9条)。この場合の「使用される者」とは、他人の指揮命令を受け、使用従属の関係にあって、使用者のために労働力を提供するものをいいます。また、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称にかかわらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてものをいいます(労基法第11条)。…
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平成24年5月1日第2161号 掲載