夫の加給年金は停止に? 役員務める妻が60歳到達
2012.05.01
【厚生年金保険法】
- Q
私は66歳で、年金には配偶者加給年金額が上乗せされています。まもなく妻が60歳に達し、老齢厚生年金の受給権が生じますが、会社役員を務めていて収入が高いため、全額が支給停止となる見込みです。この場合、私の加給年金額はどうなるのでしょうか。【山梨・N生】
- A
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在老一部でも出ればダメ 20年以上加入する場合
配偶者加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者が権利を取得した当時に、65歳未満の配偶者がいて、生計維持関係にあれば支給されます(厚年法第44条第1項)。しかし、「配偶者が年金をもらうようになると、加給年金額の支給がストップする」といわれます。
お尋ねのケースでは、奥さんが年金の受給年齢に達したけれど、在職老齢年金の仕組みにより全額が支給停止となる見込みです。この場合、加給年金額はストップするのでしょうか。
根拠となる条文を、詳しくチェックしてみましょう。…
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平成24年5月1日第2161号 掲載