助手席同乗したら免停!? 一緒に酒飲んだ友人が事故
2012.05.01
【交通事故処理】
- Q
先日、友人と酒を飲み、友人の車で仮眠をとった後、私の車がある駐車場まで、送ってもらいました。その途中で、運転していた友人が事故を起こしてしまいました。友人は酒気帯び運転で行政処分を受けたのですが、私も免許取消処分を受けました。私は助手席に乗っていただけで、処分に納得できませんが、やむを得ないのでしょうか。【高知・Y生】
- A
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重大違反“そそのかした” 順法意識欠き危険性高い
道路交通法第103条には運転免許の取消事由が規定されています。その第1項第6号には「重大違反唆し等」と規定され、本件が該当するかどうかが問題になります。
「重大違反唆し」という言葉の意味は少し分かりづらいかもしれません。この文言の解釈には、道交法90条第1項5号が参考になります。すなわち、「自動車等の運転手を唆して、この法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるものをさせ、又は自動車等の運転手が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(「重大違反唆し等」という)をしたもの」と定められています。つまり、…
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平成24年5月1日第2161号 掲載