翌日始業まで休日割増か 2日またがっても1勤務
2012.05.15
【労働基準法】
- Q
当社工場の生産ラインに不具合が生じ、法定休日の日曜日から月曜日の始業時間(午前9時)まで徹夜対応となりました。2暦日にわたる勤務でも、1勤務として取扱うと聞いたことがあります。休日労働の割増賃金(135%)は、月曜日の始業時間まで支払うのでしょうか。【新潟・J社】
- A
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原則どおり暦日で計算 深夜と合わせれば150%
時間外労働が継続して翌日に
平日の残業が長引き、日をまたいで翌日(平日)まで食い込んだ場合、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱うべきと解されています。翌日の所定労働時間の始期までの時間は前日の労働の延長として、法定の8時間を超えた部分は割増賃金の支払いが必要です(昭26・2・26基収第3406号等)。
休日を含む2暦日にまたがると
法定休日を含む2暦日にまたがる勤務を行った場合、休日労働となる部分と時間外労働となる部分を別々に考える必要があります。
休日は原則として暦日を指し、午前0時から午後12時までをいうものとされています。法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となります。…
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平成24年5月15日第2162号 掲載