高所得だと年金が減る!? 法改正案を国会へ上程
2012.05.15
【厚生年金保険法】
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年金の改正法案が国会に提出されましたが、その中に「高所得者への年金額の調整」という項目があります。当社では、70歳代の創業者が代表取締役として高額所得を得ています。どのような影響があるのでしょうか。【大阪・K社】
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基礎年金も減額対象に 在職老齢とは別枠で
厚生年金の被保険者期間があり、国民年金の保険料納付要件を満たす人は、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を併給します。65歳以降70歳未満で厚生年金の被保険者である人、70歳以上で被保険者と同様の働き方をしている人については、65歳からの老齢厚生年金の仕組みが適用されます65歳からの在職老齢年金は、次の計算式を用いて支給停止基準額を決めます(厚年法第46条)。…
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平成24年5月15日第2162号 掲載