休業損害額なぜ減ったか 一度復職したが再度休職
2012.05.15
【交通事故処理】
- Q
2011年の1月、バイクに乗車中、乗用車がぶつかり左大腿骨骨頭骨折等の傷害を負い、同年7月まで休職しました。その後、同年8月に復職して働いたものの体調が悪くなり10月から再度休職となりましたが、保険会社の休業損害額は復職前の額より減らされています。再度の休職の場合、休業損害額は減るのでしょうか。【静岡・N生】
- A
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公休日除いて計算された 保険会社へ暦日の請求可
相談者は会社員です。優先道路をバイクで直進中、脇道から乗用車が飛び出してきて衝突。左大腿骨骨頭骨折、左股関節脱臼骨折のケガを負いました。相当の重傷で救急車で運ばれた病院に入院し、退院後も同病院で治療とリハビリを続けています。
当然、事故直後から休職となり、保険会社からは休業損害(休業の補償)が支払われていますが、その金額については、相談者のような給与所得者の場合、通常は次のように計算します(なお、給与所得者とは、「原則として雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者であって、1週間の労働時間が30時間以上の者をいう」と定義されています)。…
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平成24年5月15日第2162号 掲載