ぎっくり腰は業務災害? 来客用ソファ掃除し発症
2012.06.01
【労災保険法】
- Q
当社の事務員の女性から、訪問客が帰った応接室で、ソファの上のチリを払おうとかがんだところ「ぎっくり腰」になったと申告があり、6日間自宅療養しました。業務上災害と認められるでしょうか。【山形・L社】
- A
-
原則として補償対象外 作業の特性とはいえない
いわゆる「ぎっくり腰」(急性腰痛症等)は、日常生活と労働の場のどちらでも、腰部に作用した力の程度にかかわらず無差別に発症するもので、仕事中に発症したとしても労災補償の対象とは認められません。ただし、発症時に他者との連携による作業等で、やむを得ず異常な動作や姿勢から、腰への強い力の作用があったような場合には、業務上と認められることがあります。
腰痛に関する労災認定は、専門家にとっても困難なものです。厚生労働省では、「腰痛の労災認定」に関して、以下の認定基準を示しています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年6月1日第2163号 掲載