ぎっくり腰は業務災害? 来客用ソファ掃除し発症

2012.06.01 【労災保険法】
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Q

 当社の事務員の女性から、訪問客が帰った応接室で、ソファの上のチリを払おうとかがんだところ「ぎっくり腰」になったと申告があり、6日間自宅療養しました。業務上災害と認められるでしょうか。【山形・L社】

A

原則として補償対象外 作業の特性とはいえない

 いわゆる「ぎっくり腰」(急性腰痛症等)は、日常生活と労働の場のどちらでも、腰部に作用した力の程度にかかわらず無差別に発症するもので、仕事中に発症したとしても労災補償の対象とは認められません。ただし、発症時に他者との連携による作業等で、やむを得ず異常な動作や姿勢から、腰への強い力の作用があったような場合には、業務上と認められることがあります。

 腰痛に関する労災認定は、専門家にとっても困難なものです。厚生労働省では、「腰痛の労災認定」に関して、以下の認定基準を示しています。…

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平成24年6月1日第2163号 掲載
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