休日振替と代休は同じか フレックスの総枠内だが
2012.06.01
【労働基準法】
- Q
フレックスタイム制を採用していますが、時間外労働を抑制すべく、法定休日の労働に対しては振替休日や代休を、時間外労働が一定の時間に達した場合も代休を取得してもらおうと考えています。清算期間の総枠に収まる限り、割増賃金を支払う必要はないと思いますが、振替休日と代休を分ける意味はないのでしょうか。【長崎・Y社】
- A
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週1日なければ割増必要 時間外労働分けて管理を
フレックス制を採用した場合、時間外労働となるのは、清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1カ月以内の期間に限る)において、法定労働時間の総枠を超えた時間です(昭63・1・1基発第1号ほか)。
総枠とは、1週間の法定労働時間40時間×清算期間の日数÷7で計算することができます。1カ月の暦日が、30日なら、171.4時間。31日であれば、177.1時間です。ですから、週または1日の法定労働時間を超えて労働させても、違反とはなりません。36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足ります。…
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平成24年6月1日第2163号 掲載