配偶者加給年金どうなる 妻65歳だが加入25年未満

2012.06.01 【厚生年金保険法】
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Q

 私の老齢厚生年金には、現在、妻の配偶者加給年金額が上乗せされています。もうすぐ、妻が65歳に達しますが、妻は老齢基礎年金の受給資格を満たしていないようです。この場合、私の配給者加給年金額の扱いは、どうなるのでしょうか。【新潟・M生】

A

振替加算は関係なく停止 国年への任意加入を

 老齢厚生年金の受給権者(原則、被保険者期間20年以上)が、受給権を取得した当時、65歳未満の配偶者の生計を維持していた場合、配偶者加給年金額が支給されます(厚年法第44条第1項)。

 加給年金額は、配偶者が次のいずれかに該当するに至ったとき、その翌月から支給されなくなります(同条第4項)。…

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平成24年6月1日第2163号 掲載
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