PTSDの障害等級は? 別症状では認定得たが
2012.06.01
【交通事故処理】
- Q
交通事故で頚椎捻挫から頚椎ヘルニアになり後遺障害等級14級が認定されましたが、それ以上にひどいのがPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。現在も治療中ですが、主治医の話では相当の後遺障害が残りそうとのことです。その場合、PTSDで高い等級を得ることは可能でしょうか。【京都・T生】
- A
-
補償は1つに限られる 併合されることもない
相談者が自動車を運転中に事故に遭ったのは2年前。追突した自動車の相手は飲酒運転で死亡したとのことです。頚椎ヘルニアは症状固定となり後遺障害等級14級が認定されました。しかし、14級では損害賠償額が少ないのでPTSDの後遺障害認定でもっと高い等級を得たい。それは可能かどうか、あるいは高い等級を得るにはどうしたらいいかという相談です。相談者には過失はありませんが、相手が死亡したことがPTSDの大きな要因になっているようです。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年6月1日第2163号 掲載