拘束時間を延長できるか 繁忙期のトラック運転者
2012.06.15
【労働基準法】
- Q
繁忙期にはトラック運転者の拘束時間がどうしても長時間になります。現在、労働時間や休息期間を含め、勤務割全体を見直しているところですが、現在の業務量を考えるとうまくいきません。1日あるいは1カ月の拘束時間の限度を延長することはできるのでしょうか。【岡山・U社】
- A
-
1カ月は320時間まで可 1年の総枠超えられない
自動車運転者には、労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準(限度基準)に定める限度時間の適用はありません。代わりに、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平9・労働省告示第4号、以下「改善基準告示」)が適用されます。
改善基準告示では、トラック運転者の拘束時間について、原則として1カ月当たり293時間を超えてはならないと定めています。拘束時間とは、労働時間(手待時間を含む)だけでなく、休憩時間やその他使用者に拘束されている時間すべてを指します。…
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平成24年6月15日第2164号 掲載