養子は被扶養者になるか 実子以外認められない?

2012.06.15 【健康保険法】
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Q

 健康保険で被扶養者となるのは、実子に限られるのでしょうか。養子の場合、申請しても認められないのでしょうか。【石川・R社】

A

生計維持関係があれば可 連れ子も3親等内に含む

 健保法では、被扶養者となり得る親族等を次の4種類に分けています(第3条第7項)。

① 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹
② 被保険者の3親等内の親族で①に掲げる者以外のもの
③ 被保険者の配偶者であって事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母および子
④ 事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後におけるその父母および子…

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    平成24年6月15日第2164号 掲載
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