再婚で遺族年金は失権? 母子の受給権どうなる
2012.06.15
【厚生年金保険法】
- Q
女性従業員が、このたび再婚することになりました。現在、子どもが1人いて、遺族厚生年金・基礎年金を受給しています。再婚すると、年金の権利はどうなるのでしょうか。【兵庫・Y社】
- A
-
養子縁組しても影響なし 基礎年金は停止したまま
遺族厚生年金と遺族基礎年金と、別々に分けて考えます。
遺族厚生年金の失権事由は、全受給権者共通(厚年法第63条第1項第1号~第4号)、妻のみ(同条同項第5号)、子または孫のみ(同条第2項)、父母・孫・祖父母のみ(同条第3項)の3種類があります。
全受給権者共通の失権事由は、次のとおりです。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成24年6月15日第2164号 掲載