再婚で遺族年金は失権? 母子の受給権どうなる

2012.06.15 【厚生年金保険法】
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Q

 女性従業員が、このたび再婚することになりました。現在、子どもが1人いて、遺族厚生年金・基礎年金を受給しています。再婚すると、年金の権利はどうなるのでしょうか。【兵庫・Y社】

A

養子縁組しても影響なし 基礎年金は停止したまま

 遺族厚生年金と遺族基礎年金と、別々に分けて考えます。

 遺族厚生年金の失権事由は、全受給権者共通(厚年法第63条第1項第1号~第4号)、妻のみ(同条同項第5号)、子または孫のみ(同条第2項)、父母・孫・祖父母のみ(同条第3項)の3種類があります。

 全受給権者共通の失権事由は、次のとおりです。…

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平成24年6月15日第2164号 掲載
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