日雇派遣いつから禁止に 改正案が可決成立

2012.06.15 【労働者派遣法】
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Q

 派遣法の改正案が成立し、製造派遣・登録型派遣の禁止は撤回されました。しかし、日雇派遣の禁止は、可決されたと聞きます。当社では、これまで日雇派遣を利用してきましたが、いつから使用不可となるのでしょうか。【大阪・N社】

A

公布から6カ月以内施行 例外規定政令で定める

 改正派遣法は、平成24年4月6日に公布されました。一部を除き、「公布から6カ月以内で政令で定める日」から施行されます。日雇派遣の原則禁止も、「6カ月以内」の対象に含まれています。

 改正法では、「日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の派遣」を禁じています(改正派遣法第35条の3)。つまり、派遣元の立場からいえば、原則として「日々または30日以内の期間を定めて」雇用契約を結ぶと、派遣労働者として外部に派遣できないという結論になります。

 一方、派遣先の立場からいえば、引き続き「日単位または30日以内を単位として」スポットの派遣契約を結ぶこと自体は可能です。この場合、派遣元は「30日を超える期間を定めて雇用した労働者」を、今日はA社へ、明日はB社へという形で派遣することになります。長期間雇用を前提とする派遣労働者を、派遣先を変え、細切れの形で派遣しても法に抵触しません。…

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    平成24年6月15日第2164号 掲載
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