成立届出さず給付なし? 災害起きたらどうなる

2012.07.01 【労災保険法】
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Q

 当社は、会社創立時は役員のみでスタートし、半年前に初めて従業員を採用しましたが、労働保険の適用事業である保険関係成立の手続きを失念していました。その後、相談した社会保険労務士の指導を受けてすぐに手続きをしましたが、もし、手続きを怠っている間に業務災害が発生していたとすると、労働者は保険給付を受けられないのでしょうか。【広島・S社】

A

手続き問わず補償される 事業主からは全額徴収も

1 労働者の保険給付に影響なし

 労災保険は、政府が管掌する保険であり、事業主の意思とはかかわりなく、原則として、1人でも労働者を雇用する事業主(暫定任意適用事業とされるごく一部の事業を除く)は、保険加入の手続きを行ったうえで保険料を納付することが義務付けられる強制保険となっています。そうした性質から、適用事業に使用される労働者は、事業主の保険関係成立の手続きが済んでいるかどうかに関係なく、労災保険の給付を受けることができます。それでは、事業主が負担すべき保険料の問題はどう考えたらよいのでしょうか。

2 事業主に課される労災保険料納付義務

 保険関係成立届の提出が済んでいない間に労災事故が起きた場合には、この間、保険関係は成立しているが、事業主が手続きを怠っていたという取扱いになります。加入手続きを怠っていた事業主は、遡って労働保険料および追徴金が徴収されます。

 労災保険法第31条1項において、「事業主の故意または重大な過失による保険関係成立届未提出期間中に事故が生じた場合には、労働保険給付に要した費用の全部または一部を事業主から徴収する」こととされ、以下の取扱いとなります。…

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    平成24年7月1日第2165号 掲載
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