割増含んだ賃金は可能か 副業で通算8時間超に

2012.07.01 【労働基準法】
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Q

 他社で雇用されている者を18時以降、4時間勤務で雇用します。労働時間を通算して8時間を超えた時間には割増賃金が必要ですが、時給を4倍したものを支払うと決めれば、割増賃金は不要でしょうか。【長野・T社】

A

25%部分の追加を 時間外知り得る立場

 1日8時間、1週40時間を超えた時間について、割増賃金を支払わなければなりませんが、労基法第38条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。これは、事業主を異にする場合も含みます(昭23・5・14基発第769号)。

 「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいう」とされています(昭63・1・1基発第1号)。定義どおりに考えると、就労時間帯が後に位置する会社の方が不利な立場に立たされます。

 事業主Aに雇われている者が、退社後B事業主に雇われて、その通算時間が8時間を超える場合、割増賃金を支払う義務があるのは、「法定時間外に使用した事業主」です。…

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平成24年7月1日第2165号 掲載
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