割増含んだ賃金は可能か 副業で通算8時間超に
2012.07.01
【労働基準法】
- Q
他社で雇用されている者を18時以降、4時間勤務で雇用します。労働時間を通算して8時間を超えた時間には割増賃金が必要ですが、時給を4倍したものを支払うと決めれば、割増賃金は不要でしょうか。【長野・T社】
- A
-
25%部分の追加を 時間外知り得る立場
1日8時間、1週40時間を超えた時間について、割増賃金を支払わなければなりませんが、労基法第38条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。これは、事業主を異にする場合も含みます(昭23・5・14基発第769号)。
「1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいう」とされています(昭63・1・1基発第1号)。定義どおりに考えると、就労時間帯が後に位置する会社の方が不利な立場に立たされます。
事業主Aに雇われている者が、退社後B事業主に雇われて、その通算時間が8時間を超える場合、割増賃金を支払う義務があるのは、「法定時間外に使用した事業主」です。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年7月1日第2165号 掲載