入社日遅れ定時決定は? 6月1日なら不要か
2012.07.01
【健康保険法】
- Q
当初、5月7日に採用予定でしたが、本人都合で、入社日を6月1日に変更しました。この場合、定時決定の対象から除いて差し支えないのでしょうか。【山梨・U社】
- A
-
翌年8月まで同じ等級 資格取得時決定を優先
健保の被保険者資格は、「事実上の使用関係の発生した日」に取得します(昭3・7・3保発第480号)。お尋ねのケースでは、本人の申出により採用日が繰り延べされたので、6月1日が資格取得日になります。
定時決定の算定基礎届には、原則として「7月1日現在」の被保険者すべてを記載します。ただし、次の2種類の人は対象から除かれます(健保法第41条)。…
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平成24年7月1日第2165号 掲載