子死亡し有利な併給は? 自分の老齢年金高額だが
2012.07.01
【厚生年金保険法】
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未婚の従業員が死亡し、一番の近親者は母親(67歳)になります。遺族厚生年金の請求をしますが、どのような形で受給するのが一番有利になるでしょうか。父親は早くに死亡し、母親が長期間働いていたということで、自分の老齢厚生年金が相当額あるようです。【千葉・N社】
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3つを同時に受給できる 遺族年金は「差額支給」
残された遺族は母親なので、遺族基礎年金の対象にはなりません。遺族厚生年金のみの請求となります。
母親は67歳で厚生年金の被保険者期間が一定期間あるので、現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しているはずです。これに加え、遺族厚生年金を受ける場合、3つの年金をすべて満額受け取ることはできません。併給の調整が実施されます。
平成19年3月以前は、どの年金を受給するか、「一番有利な」組み合わせを選択する仕組みが設けられていました。しかし、現在、そのような仕組みは存在しません。
遺族厚生年金は、原則として他の年金たる保険給付を受けるとき、その支給が停止されますが、老齢厚生年金、老齢基礎年金は例外とされています(厚年法第38条)。つまり、3つの年金を同時に受け取ることが可能です。…
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平成24年7月1日第2165号 掲載