年休賃金も6時間分に? 育児により勤務短縮
2012.07.15
【労働基準法】
- Q
7月1日より育児短時間勤務を制度化しました。所定労働時間を短縮し6時間勤務としていますが、今後、短縮した日に年休を取得する従業員がでた場合、短縮前の賃金を支払わなければならないのでしょうか。【埼玉・Y社】
- A
-
休業前の額は保障不要 原則どおり3カ月遡る
育介休業法の適用猶予措置の終了により、平成24年7月1日から、以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になりました。
①短時間勤務制度
②所定外労働の制限
③介護休暇…
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平成24年7月15日第2166号 掲載