年休賃金も6時間分に? 育児により勤務短縮

2012.07.15 【労働基準法】
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Q

 7月1日より育児短時間勤務を制度化しました。所定労働時間を短縮し6時間勤務としていますが、今後、短縮した日に年休を取得する従業員がでた場合、短縮前の賃金を支払わなければならないのでしょうか。【埼玉・Y社】

A

休業前の額は保障不要 原則どおり3カ月遡る

 育介休業法の適用猶予措置の終了により、平成24年7月1日から、以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になりました。

①短時間勤務制度
②所定外労働の制限
③介護休暇…

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平成24年7月15日第2166号 掲載
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