宿日直手当は報酬扱いか 「本来業務」の収入でない
2012.07.15
【健康保険法】
- Q
標準報酬月額の定時決定作業を行っている最中に、宿日直手当の取扱いで疑問が生じました。前任者は全額、報酬として計算していたようですが、「本来業務で得る収入」ではないので、除外すべきではないでしょうか。【愛媛・I社】
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所得税と異なり全額算入 4000円まで非課税に
標準報酬月額は、被保険者の「報酬月額」に基づき定められます(健保法第40条)。報酬とは、「名称を問わず、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの、または3カ月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない」(同第3条第5項)と規定されています。
この定義に基づき、各種の手当や現金・現物給付について、報酬に該当するか否か個別に判断が下されます。日直・宿日直手当については、「工場または事業所における当宿直料は当宿直者が執務時間外に工場または事業場の取締に任ずるために事業主から受けるものであって、法第3項第5項の労務の対償に該当するものと認められる」とした解釈例規(大15・11・26保発第256号)が存在します。…
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平成24年7月15日第2166号 掲載