妻は年金受給権有するか 保険料納めたことない
2012.07.15
【厚生年金保険法】
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先日、社内で雑談していた折、1人の嘱託社員(62歳)が、「もうすぐ妻が60歳になるが、本人は繰上げ請求をしたいといっている。しかし、保険料を納めたことがないから、そもそも年金の権利があるのかなあ」といっていました。当座は、「サラリーマンの妻なら、まず大丈夫でしょう」と答えておきましたが、後から心配になりました。もらえないケースもあり得るのでしょうか。【山口・F社】
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第3号期間25年あれば 結婚生活短いときは注意
老齢基礎年金は、法律の本則上、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年」以上なければ権利が生じません(国民年金法第26条)。実際には、このほか附則で合算対象期間を定め、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上あれば、条件をクリアしたとみなされます。
保険料納付済期間には、基本的に次の3パターンがあります。…
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平成24年7月15日第2166号 掲載