正社員より賃金安すぎ!? パートが交渉申し入れ

2012.07.15 【パート・有期雇用労働法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パート社員の間で、「正社員に比べ、賃金が安すぎる」という不満の声がくすぶっています。先日、パートの1人から「会社の考え方を聞かせてほしい」と申し入れがありました。会社として賃上げするゆとりはなく、当人が納得するような回答はできそうにありませんが、話し合いの場を持つ必要があるのでしょうか。【香川・K社】

A

職務どう反映したか説明 納得するかどうかは別

 パート労働法では、パートから求めがあったとき、労働条件に関して説明する義務を課しています(第13条)。具体的には、次の事項が対象になります。

・労働条件の文書交付(第6条)
・就業規則作成時の意見聴取(第7条)
・正社員と同視すべきパートの不利益取扱い禁止(第8条)
・賃金(第9条)
・教育訓練(第10条)
・福利厚生(第11条)
・正社員への転換促進(第12条第1項)…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成24年7月15日第2166号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。