治療費を手渡して解決? 被害者に再請求されたら

2012.07.15 【交通事故処理】
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Q

 自転車で通勤中、男性の歩行者に接触し左腕に擦過傷を負わせましたが、病院に行くことを拒否され、私の勤務先を知っているとのことで連絡先を教えてもらえませんでした。治療費とタクシー代で1万円を渡しています。警察に通報をしていませんが問題になりますか。相手がさらなる治療費等を請求してきた場合、どうしたらいいでしょうか。【神奈川・N生】

A

病院の診断書求める 軽微な事故でも警察へ

 相手の男性がケガをしたのですから人身事故です。相談者はその損害を賠償しなければなりません。なお、一方的に相談者が悪いのではなく、被害者に事故における過失があれば、その割合分は相談者が支払う損害賠償額から差し引かれることになります。

 警察への通報についてですが、警察は扱う交通事故(人身事故)に関し、できるだけ早い時期の医者による「全治〇週間の見込み」といった診断書が必要になります。警察はその診断書などを参考にして、相談者が起こした人身事故について捜査・処理を行い、検察庁に書類・調書等を送ります。そして、検察庁では警察からの書類・調書等や加害者の話を聞いたりして起訴・不起訴を決めるわけですが、警察は「診断書」がなければ、被害者のケガの程度が分からず、捜査・処理のしようがありません。…

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    平成24年7月15日第2166号 掲載
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