出張中の災害でも認定? 従業員へ注意促したい
2012.08.01
【労災保険法】
- Q
出張中の災害に関しては労災認定が難しいと認識しています。従業員に一定の注意を促すには、どのように説明する必要があるでしょうか。【大阪・D社】
- A
-
私的行為が原因ならダメ 業務に付随するか判断
労災認定においては、業務起因性と業務遂行性がポイントになります。さらに、出張中は、以下にも注意が必要となります。
・業務起因性
「業務と傷病等との間に経験法則に照らして認められるところ、相当因果関係が存在すること」
出張中は、包括的に事業主の支配下にあると解されることから、その業務起因性は、積極的な「私的行為」・「恣意的行為」によったものでない限り認められます。
・業務遂行性
「当該労働契約を基礎として形成される使用者の支配下にあること」
また、一般に、住居から業務を行う場所までの間で起こった災害については「通勤災害」とされますが、労災保険における「出張」は、「事業主からの命令で特定の用務を果たすため、通常の勤務地を離れて用務地へ赴いてから、用務を果たして戻るまでの過程」とされ、「自宅を出てから戻るまで」、が業務上ということになります。
以下に、具体例をみてみましょう。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載