前借り年休認めるべきか 次の基準日で相殺する
2012.08.01
【労働基準法】
- Q
同僚の女性が、年休をまとめて取得し海外旅行を計画しています。本人は、できることなら来年の分もすべて前借りしたいといいます。来年、相殺して1日も取得できなくなると困ると思うのですが、前借りは認められるのでしょうか。【青森・M子】
- A
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法定分は与える義務が 「前倒し」とは異なる
一般的には年休の取得率は低い一方ですが、かたや年休を使い切ってしまい旅行など使いたいときに使えない、そんな従業員もいるかもしれません。
付与される予定の年休を前借りすることは可能なのでしょうか。労基法上、年休が付与される日は入社から6カ月経過した日が付与基準日となります。4月1日に入社すれば10月1日が基準日となり、以後毎年10月1日には新しい年休が付与されます。
基準日が到来する前に年休を与える方法として、基準日自体を前倒しにしてしまうという方法があります。例えば、入社時点で年休がない新入社員について、入社した4月の時点で数日与え、残りは10月に与えるというものです。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載