長期休職し保険者算定か 標準報酬月額の定時決定
2012.08.01
【健康保険法】
- Q
従業員が、病気で長期療養を余儀なくされそうな状況です。標準報酬月額の取扱いですが、よく「病気休職のときは、保険者算定が行われる」といわれます。今回の長期休職に伴い、どのような対応を採るべきでしょうか。【福島・I社】
- A
-
3カ月全て17日未満なら 「従前額」で決定する
標準報酬月額の改定には、定時決定(健保法第41条)、随時改定(同第43条)、育児休業終了時等改定(同第44条)があります。
病気休職の場合、一般に従業員は未消化の年休を消化後、欠勤状態に入ります。欠勤が一定期間(例えば、3カ月)に満たない場合は、給与をカットしない等の優遇措置を定めている会社もあります。一定期間経過後は、私傷病休職に切り替わり、無給となります。低額の休職給を払うケースもありますが、傷病手当金と相殺になるので、一般には従業員の収入増にはつながりません。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載