賞与もらったとみなす? 育休取得者の年金計算
2012.08.01
【厚生年金保険法】
- Q
育児休業から職場復帰しましたが、今季のボーナスは算定対象期間がほとんどないため、わずかの額でした。育児休業取得者の収入が下がっても、年金の計算上、不利益はないと聞きます。ボーナスがほぼゼロでも、従来通りの額をもらったと「みなして」くれるのでしょうか。【神奈川・Y社】
- A
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特例あるのは月給のみ 休職前水準は関係なし
休業後、職場復帰しても、育児に配慮しつつ働く時間を調節するケースが大半です。標準報酬月額・標準賞与額が減少すれば、当面の保険料が減る一方で、将来の受取り年金額に影響が及びます。
このため、標準報酬月額に関しては、不利益が生じないように、「標準報酬月額の特例」が設けられています(厚年法第26条)。
具体的には、職場復帰後、収入がダウンし、標準報酬月額が下がっても、「子を養育する月の前月」の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を年金計算の基礎となる報酬月額とします。いいかえれば、職場復帰後もずっと休業前水準の報酬が支払われていたと「みなす」のです。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載