退職したら即給付出るか 連日連夜の残業で疲弊
2012.08.01
【雇用保険法】
- Q
就職した会社ですが週休2日制とは名ばかりで、実際は休日出勤が多く平日も連日遅くまで残業です。身体を壊す前にやむを得ず退職しても、自己都合扱いで失業手当の給付制限を受けるのでしょうか。【京都・O生】
- A
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限度時間反復し超えた場合 特定受給資格者に該当
雇保法第33条では、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、1カ月以上3カ月以内の間で、基本手当を支給しないと定めています。自己都合退職であれば全て給付制限が課されるのではなく、「正当な理由がない」場合に限られます。正当な理由とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の状況等)、事業所の状況(労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいい、被保険者の主観的判断は考慮されないと解されています。…
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平成24年8月1日第2167号 掲載