自転車で転びヘルニア!? 保険会社は無関係と主張

2012.08.01 【交通事故処理】
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Q

 歩道を自転車で走行中に前輪のフレームが折れて転倒し、左あばら骨骨折、左ひじ骨折の傷害を負いました。また、事故から2カ月後にMRI診断で腰のヘルニアが判明しましたが、主治医がヘルニアの原因を交通事故とするのに対し、保険会社はその因果関係を認めません。認めてもらうにはどうすればいいでしょうか。【岐阜・S社】

A

主治医の意見書が頼りに 裁判なら長期戦覚悟を

 一般の交通事故とは異なりますが上記の相談を受けました。自転車メーカーはフレームが折れたことについて全面的に過失を認めており、その自転車メーカーが加入しているPL保険の保険会社が相談者の交渉相手となっています。解決法は一般の交通事故とほとんど変わりはありません。

 相談者は骨折については後遺障害が残らないか残っても等級を得られない可能性が大きいことから、ヘルニアのほうで適正な後遺障害等級認定を得てしっかりと補償を獲得したいと切望しています。ところが、主治医がヘルニアと事故の因果関係を認めているのに対し、保険会社の顧問医は因果関係を否定し「ヘルニアに関しては、受傷直後から強い症状が出ていないことや椎間板腔狭小化(外傷によるものではない)が見られること等より、本件事故を直接の原因とする傷害とは判断できない」と主張します。…

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    平成24年8月1日第2167号 掲載
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