割増単価引き下げたい!? 無断欠勤した懲罰措置
2012.08.15
【労働基準法】
- Q
繁忙期に無断欠勤した部下について、欠勤控除するだけでなくさらに別のペナルティを課したいと考えています。欠勤した日を含む週で何日か残業しているのですが、割増賃金の単価を引き下げることはできないでしょうか。【和歌山・C社】
- A
-
恣意的な減額できない 控除するなら時間数も
無断欠勤で欠勤控除するにもかかわらず、一方で同じ週に時間外労働による割増賃金を支払わなければならない、ということに質問者は納得していないようです。労基法第36条では、1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して、割増賃金を支払わなければならないとしています。欠勤した日があったからといって、時間外労働時間数に相当する時間数と相殺することはできません。…
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平成24年8月15日第2168号 掲載