繰上げで振替加算減る? 妻60歳から老齢基礎年金
2012.08.15
- Q
嘱託従業員の方から、奥さんの年金繰り上げについて質問を受けました。嘱託の方が61歳、奥さんは60歳です。「奥さんが、今、老齢基礎年金の繰上げを選択したら、振替加算も減額の対象になるのか」というのですが、いかがでしょうか。【福島・S社】
- A
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65歳まで支給されない 本体のみ調整の対象に
一般読者の方のために、質問の趣旨をもう少し詳しく説明します。
従業員の配偶者(奥さん)が65歳に達した時点で、従業員の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されている場合、直ちに奥さんの老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。奥さんが先に65歳に達し、後から夫が配偶者加給年金額を受けられるようになるときは、そのときから振替加算が行われます(国民年金法附則昭60附則第14条)。…
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平成24年8月15日第2168号 掲載