介護でも「短時間勤務」? 育児に限り制度導入
2012.08.15
【育児・介護休業法】
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当社では、平成24年7月1日より、育児短時間勤務制度を導入しました。先日、会議の折に、役員の1人から「介護短時間勤務制度も併せて整備した方がよかったのではないか」という指摘がありました。短時間勤務の対象者を、「育児のため必要な者」に限るのは、法的に問題があるのでしょうか。【新潟・Y社】
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フレックスなどから選択 労使協定で除外できず注意
平成24年7月1日から、改正育介休業法が全面施行され、規模100人以下の企業にも、次の措置を講じる義務が課せられました。
① 介護休暇
② 育児のための所定外労働免除
③ 育児短時間勤務制度①の介護休暇は、育児関連で先行して設けられた「子の看護休暇」に対応するものです。これにより、育児・介護ともに1年度5日(対象者2人以上は10日)以上の休暇付与義務が定められました。
②③は、育児のみを対象とする規定です。現在のところ、介護関連でこれに対応する仕組みは設けられていません。
以下、短時間勤務制度に絞って、現状を確認しましょう。…
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平成24年8月15日第2168号 掲載