将来の夢も賠償に反映!? 後遺症でギタリスト断念

2012.08.15 【交通事故処理】
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Q

 タクシーを運転中、トラックに追突されて受傷、後遺障害が残り等級14級が認定されました。当時、私はギタリストになるためにギターの音楽院で修学に励み独立する準備をしていました。しかし、事故による手の指や首の後遺症で独立は不可能です。ギターにかかった費用やギタリストの夢が破れたことの損害賠償を請求したいのですが――。【大阪・S生】

A

「特別な損害」認めず 授業料なら一部認定も

 相談者は事故当時45歳で、タクシーの運転手をしながらギターの音楽院に2年間通い、ギタリストとして独立しギター教室を開業する予定でその準備を進めていました。それが交通事故によってギタリストとして独立することは不可能で、それまでにかかった費用は無駄になりギタリストになるという夢は破れてしまいました。

 この相談に関しては相談だけでなく依頼となり、加害者側にその損害(ギタリストになるためにかかった費用や夢が破られたことに対する慰謝料等)を請求しています。…

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    平成24年8月15日第2168号 掲載
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