社外行事や研修も業務か 負傷したときの認定基準
2012.09.01
【労災保険法】
- Q
取引先行事への参加や、業務関連の研修を命じるケースでは、労災認定の基準がハッキリせず、安心して従業員を参加させることができません。社外の行事や研修における認定の考え方を教えてください。【秋田・K社】
- A
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事業主の命令で参加なら 出勤扱いし労働時間に
労災の認定においては、「業務遂行性」と「業務起因性」をその判断基準においていることは本誌8月1日号48ページで述べたとおりです。取引先行事や研修が、業務命令が伴わず、労働時間と認められない等の理由で業務と解されなければ、遂行性、起因性は否定されます。通常業務以外の行為における「業務遂行性」と「業務起因性」はどのように考えたらよいでしょうか。
運動競技会等の行事参加における労災
運動競技会参加に伴う災害において、業務上外の認定については、運動競技会が労働者の「業務行為またはそれに伴う行為」として行われ、かつ、災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められます(昭32・6・3基発第465号)。
「業務行為またはそれに伴う行為」とは、次のとおりです。…
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平成24年9月1日第2169号 掲載