午前0時から時間計算? 2暦日を通算するはず
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本誌をみて、2暦日にまたがる勤務でも労働時間は通算されると思っていました(5月15日号50ページ)。ところが、総務畑の友人に聞くと、場合によっては午前0時から労働時間をカウントすることもできて、割増賃金は必要ないというのです。どちらが正しいのでしょうか。【茨城・V社】
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始業繰上げ当日休みに 労働者へ周知徹底すべき
5月15日号の内容を簡単に振り返っておきます。2暦日にわたる労働について、原則的には初日の勤務開始から翌日の所定労働時間の始期までの時間を1勤務と扱い、労働時間を通算して時間外割増賃金を支払う義務があるとしたうえで、2暦日に法定休日を含む場合、休日労働に対する割増賃金については、暦日単位(午前0時から午後12時)で支払えば足りるというものでした。
この内容に間違いはありません。5月15日号と同様に、日をまたいで2日目の始業時刻まで働いたケースでもう一度考えてみます。2暦日にわたる勤務において、通算した労働時間は、始業時刻で一旦リセットされます。しかし、実務的にはさらに始業から終業時刻まで働かせてしまうというのはあまり考えにくく、当日の始業時刻以降の勤務については、免除して休みにしている会社も少なからずあるのではないでしょうか。…
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