本人負担分を除き報酬か 社宅や寮などの現物給与
2012.09.01
【健康保険法】
- Q
今春、人事部門に配属されたばかりで、社会保険の勉強をしています。パンフレット等をみると、「社宅・寮など」の現物給与は、本人負担分との差額を報酬に加算するといった説明があります。当社にも社宅があり、本人から一部費用を負担していますが、「差額を報酬に加算」といった取扱いはしていません。先輩従業員は「従来から、このように処理している」といいますが、問題ないのでしょうか。【神奈川・U社】
- A
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「標準価額」との差額のみ 世間相場は関係ない
報酬の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めます(健保法第46条)。「社宅・寮等」は、この「現物給与」の範囲に含まれます。
社宅・寮等を報酬として取り扱う場合、次のルールによります。…
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平成24年9月1日第2169号 掲載