障害を併合して手当金? 3級にも該当しない状態

2012.09.01 【厚生年金保険法】
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Q

 2級の障害を持つ従業員がいます。先日、事故に遭い、軽度の障害が残るおそれがあります。併合により1級に改定されず、たとえば、障害手当金に該当するレベルだったとします。この場合、手当金を受け取ることができるのでしょうか。【福岡・O社】

A

年金の受給権者ならダメ 支給停止後3年を除く

 障害手当金は、初診日に厚生年金の被保険者だった人が、初診日から5年以内に傷病が治り、一定の障害が残った場合に支給されます(厚年法第55条)。ただし、年金と同様の保険料納付要件を満たす必要があります。手当金の額は、報酬比例の年金の2年分です(最低保障あり)。

 手当金の対象となる障害は、たとえば、「1眼の視力が0.1以下に減じたもの」「1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの」などが挙げられています(厚年令別表第2)。…

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平成24年9月1日第2169号 掲載
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