年少者は土曜出勤ダメか 変形制の法定外休日
2012.09.15
【労働基準法】
- Q
当社では1年変形制を採っています。祝日のある週に、業務の都合で法定外休日である土曜日の出勤が必要になりました。日曜日の法定休日は確保されていますが、18歳未満の年少者に対して出勤を命じることはできないのでしょうか。【群馬・B社】
- A
-
原則的には週40時間内に 同一週内の振替は可能
労基法第60条第1項では、1カ月・1年・1週間単位の変形労働時間制およびフレックスタイム制の規定は、年少者(18歳未満の者)に適用しないと定めています。ただし、1週間について、48時間以下の範囲内で1日8時間を超えない範囲内において、1カ月・1年単位の変形労働時間制により働かせることは認められています(同条第3項第2号)。
年少者でも、1日8時間の枠を崩さなければ土曜を含む週6日勤務のスケジュールを組むことも可能です。しかし、あらかじめ週40時間と設定した週については、変形期間の途中でスケジュールを変更し、土曜勤務に従事させることはできません。…
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平成24年9月15日第2170号 掲載