出産一時金の権利2つか 退職後は被扶養者に
2012.09.15
【健康保険法】
- Q
当社を退職した女性が、出産をしました。資格喪失後6カ月以内なので、出産育児一時金の請求が可能です。一方、現在は夫の被扶養者となっているので、夫が家族出産育児一時金を請求することもできそうです。この場合、どのようにアドバイスしたらよいのでしょうか。【広島・S社】
- A
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いずれか自由に選択可能 国保なら「喪失後の給付」を
出産育児一時金は、原則として、「被保険者が出産したとき」支給されます(健保法第101条)。一時金の額は、39万円(産科医療補償制度の対象となるときはプラス3万円で、42万円)です(健保法施行令第36条)。
しかし、「1年以上被保険者であった者が資格喪失後6カ月以内に出産したとき」も、請求が可能です(健保法第106条)。…
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平成24年9月15日第2170号 掲載