未加入で障害残ったら? 20歳過ぎても救済と聞く
2012.09.15
【厚生年金保険法】
- Q
20歳を過ぎても国民年金に未加入だと、障害が残っても年金を受けられません。しかし、一定の条件を満たせば、救済する制度があると聞きました。どのような仕組みなのでしょうか。【山口・D社】
- A
-
任意加入の期間は給付 新卒なら学生免除を確認
現在は、学生であっても、20歳に達すれば国民年金の被保険者となります。保険料を納めるか、学生納付特例の手続きを取っておかないと、ケガ等して障害が残った場合、障害基礎年金等を受けられない結果となります。
20歳になる前にケガ等すれば、「20歳前に初診日がある障害基礎年金」を請求できます(国民年金法第30条の4)。しかし、20歳後のケガ等について、国民年金法では救済措置を設けていません。
お尋ねにある制度は、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」で定める特別障害給付金ではないかと推察します。同法は、平成17年4月から施行されている新しい法律です。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年9月15日第2170号 掲載